電子印鑑で経費削減のすすめ
契約は、法的には口頭であっても成立し、なつ印は実印でなければならない、という制約はありません。しかし、現実の行動としては、当事者間
の見解に相違が生じた場合など、裁判所を含めて第三者の確認、評価を受けるために、文書の交換は不可欠とされています。
文書の作成過程はワークフローなど電子化が進んでいますが、最後の作成物である契約書などは、なつ印というステップの存在もあり、膨大な紙
の管理となっています。
文書管理の電子化は、紙をスキャナーで電子化することが出発です。
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